特許庁関係手続における押印の見直しがあります。
背景と目的
近年、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、対面での手続きを減らすことが求められるようになりました。また、行政手続のデジタル化を推進し、利便性を向上させるため、経済産業省特許庁では手続における「押印の見直し」を進めてきました。
これに基づき、令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」に沿って、特許庁が取り扱う各種手続において、押印を求める必要性が検討されています。その結果、令和2年12月28日に特許法施行規則等を含む省令が改正・施行され、ほとんどの手続で押印が不要となりました。さらに、令和3年6月12日には特許登録令等の改正により、一部の手続の押印も不要となりました。
そして、令和7年4月1日以降は、手続の際に求められていた「印鑑証明書」および「実印による証明書」についても、代理人(または本人)の宣誓により原則として省略可能となります。これにより、手続が簡単になり、事業者や個人の負担が軽減されることが期待されます。
令和7年4月1日以降の新たな運用
令和7年4月1日以降、以下の対応が可能になります。
- 代理人(または本人)の宣誓により、印鑑証明書および実印による証明書の提出を省略可能
- 手続書類に「実印である旨」の宣誓を記載することで、押印の正当性を証明
- 押印の合理的疑義が生じない限り、手続の都度、印鑑証明書等の提出は不要
- ただし、不審な印影や不一致がある場合には、追加の証明を求められる可能性あり
特許庁の発表に基づき、押印不要化の概要を簡単に説明しましたが、詳細な手続の変更点やガイドラインについては、特許庁ホームページをご確認ください。