商標法の一部が改訂されます。

知的財産の分野におけるさまざまな環境の変化に対応するため令和5年法律改正が行われました。それに伴い、商標法の一部が改訂されます。ここでは、どのように審査基準が変更されたのか注目していきたいと思います。

商標におけるコンセント制度の導入

商標法第4条第1項第11号は、 「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」は商標登録を受けることができない商標と規定しています。

つまり、「他人」の「商標登録済み」の「その商標に係る商品やサービス」に類似している商標は、商標登録を受けることができません。

商標権は一度登録されると、更新をし続けるかぎり独占できる権利です。消費者に受け入れられる商標を作ろうとしても、他人の商標に類似してしまい、商標登録に至ることが徐々に難しくなっています。

また国際的調和のニーズが高まっていました。

そのため、商標法第4条に第4項を新設し、先行登録商標の権利者の同意に加え、先行登録商標と出願商標との間で混同のおそれが生じないと認められる場合には、第4条第1項第11号に該当する商標であっても、登録を認めるコンセント制度が導入されます。

コンセント制度は、既に諸外国では導入されています。日本の企業が不利益を被ることないよう国際的な環境の変化に対応した改訂となっています。

特許庁HP