スタートアップ関連出願が早期審査対象になります

 意匠の早期保護を図るため、特許庁では昭和62年より早期審査・早期審理制度を運用しています。

 令和7年4月1日からは、「スタートアップによる実施関連出願」も新たに早期審査・早期審理の対象となりました。

■ 早期審査制度とは

 所定の「早期審査に関する事情説明書」を提出し、対象として選定された出願について、審査を迅速に開始・処理する制度です。

 審査結果の通知までの平均期間については、通常「5~7 カ月」が目安になります。早期審査の平均期間については、「3 カ月以内」が目安になります。

■ 対象となる出願

以下のいずれかに該当する意匠登録出願が対象です(複数意匠一括出願手続の出願は対象外)

  1. 緊急性のある実施関連出願
    第三者の模倣、警告、実施許諾の要求などがある出願
  2. スタートアップによる実施関連出願(※令和7年4月より対象)
    設立10年以内で一定の要件を満たすスタートアップが出願し、その意匠を実施または準備中のもの
  3. 外国関連出願
    同一意匠について他国特許庁等にも出願しているもの

 なお、スタートアップ出願に対しては、面接審査などを通じて戦略的な意匠権取得も支援していくとのことです。


詳細は特許庁ホームページをご確認ください。