イラスト・音楽などの「権利情報」を登録・検索できるシステムの運用が開始されます。
文化庁は2026年2月26日から、著作物の権利者情報等を登録・検索できる2つのシステムの運用を開始しました。
今回開始されたのは、次の2つです。
- 分野横断権利情報検索システム:著作物を利用したい人が、分野を横断して権利情報の“探し先”(権利団体・データベース等)を調べられる仕組み
- 個人クリエイター等権利情報登録システム:音楽・イラスト・文章・映像などについて、個人クリエイター等が自分の作品情報や連絡先、利用条件(意思表示)を登録でき、利用希望者が検索・問い合わせできる仕組み
何のための仕組み?
背景には、「使いたいのに、誰に許可を取ればいいのか分からない」という課題があります。
2026年4月からは、権利者の意思がどうしても確認できない場合に、所定の手続きを経て、補償金を支払い、文化庁の裁定を受けることで利用できる仕組み(未管理著作物裁定制度)が始まる予定です。
今回の2つのシステムは、こうした状況を減らすために、権利者情報を探しやすくし、権利者側も利用条件を示しやすくする目的で整備されました。
クリエイター/利用者にとってのポイント
クリエイター側:作品の連絡先や「利用時は相談してほしい/条件付きで可/第三者利用は禁止」などの意思を示しやすくなります。
利用者側:権利者情報・利用条件の確認や、問い合わせ先の発見がしやすくなります。
参考(文化庁)
制度やシステムの概要は、文化庁のWEBサイトをご確認ください。

