プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する「不可能・非実際的事情」の主張・立証の参考例が公表されました

平成27年7月にプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合)に関する最高裁判決(平成24年(受)第1204号、同2658号)を受けて特許庁の判断基準が公開されました。

出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないとき(不可能・非実際的事情)は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが認められることになりますが、そのような事情がないと審査官に判断された場合は拒絶理由の対象となります。

平成27年11月25日付で不可能・非実際的事情の主張・立証の参考例が公表されました。

弊所におきましても既に上記拒絶理由の対策を開始しております。

詳細は下記特許庁HPを参照下さい。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C151125.htm

不可能・非実際的事情の主張・立証の参考例

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C151125/pbpc_sankourei.pdf