プロダクト・バイ・プロセス・クレームの判断基準について

平成27年6月5日付のプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合)に関する最高裁判決(平成24年(受)第1204号、同2658号)を受けて特許庁の判断基準が公開されました。

出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないときは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが認められることになりますが、そのような事情がないと審査官に判断された場合は拒絶理由の対象となります。

詳細は下記特許庁HPを参照下さい。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C150706.htm