商標出願の審査が迅速化されます

平成30年10月1日以降に出願された案件に「ファストトラック審査」が導入されます。「ファストトラック審査」は、下記の条件を満たす出願に対して通常案件より2カ月程度早く最初の審査結果通知を行う審査運用です。

  • (1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願
  • (2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願

詳細は下記URLを参照ください。平成30年10月1日から導入される予定です。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm

弊所にご依頼いただく商標出願は、通常、上記(1)&(2)の条件を満たすように手続を進めております。10月1日以降の出願は2ヶ月程度早く審査結果が届くことになりそうです。