平成28年4月1日より改正法(H27特許法等の一部を改正する法律)が施行されます
平成27年7月に公布されました特許法等の改正案が4月1日より施行されます。主な改正点を下記に挙げました。
1.職務発明制度の見直し
職務発明に関する特許を受ける権利を初めから法人帰属とすることが可能になります。従来の従業者帰属の制度も残りますので、企業が選択的にいずれかの帰属を決定できることになります。なお、現状のままでも出願手続には支障ありません。
職務発明制度の概要(下記参照)
https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu.htm
2.特許料等の改定
特許料(出願料+年金)が10%程度引き下げられます。併せて商標登録料が25%、更新登録料が20%程度引き下げられます。改正法の施行日前に納付する案件には適用されませんので、納付期限が施行日以降の場合には、施行後に納付された方が得策です。特許出願の審査請求料は改定されませんので4月1日以降も現在の料金となります。
料金改定(平成28年4月1日施行)のお知らせ(下記参照)
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy27_ryoukinkaitei.htm
3.特許法条約(PLT)、シンガポール条約(商標)への加入
条約を担保するため、特許・商標の手続の利便性を向上させる規定が導入されます。これにより、拒絶理由通知に対する意見書提出期間が過ぎた後でも、省令で定める期間内であれば手数料の納付とともに意見書・補正書を提出することが可能になります。
特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について(下記参照)
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401.htm
平成27年度特許法等改正講義ビデオ
https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h27_tokkyo_video.htm