4月1日より平成26年改正法が施行されます

実務に影響の大きい点としましては、下記が挙げられます。

・特許異議申立制度が復活した点
 特許異議申立は特許公報発行日から6ヶ月以内に何人も申し立てることができます。
 特許公報発行日から6ヶ月経過後であっても利害関係人は特許無効審判を請求することができます。
 
・音や色彩の商標が保護対象に加えられた点
 文字や図形以外であっても、登録が認められるようになります。
 ただし、色彩のみの商標は、広く周知になっていることが登録の条件になります。逆に言えば、形状と色彩とを組み合わせたような商標は、広く周知になっていなくても登録を受けることができますので、使い方によっては自社のブランド戦略に役立つかもしれません。

・意匠の国際出願が可能になる点
 日本のニース協定への加入に伴って、PCT出願のように、複数国への一括出願が可能になります。
 ただし、出願先は、WIPOが原則になります。特許庁も受付窓口になりますが、追加費用がかかってしまいます。

なお、期間延長に関する改正は、災害時など特別なケースで適用されるもので、今回の改正後も通常どおりの管理が必要です。

4月1日より改正法が施行されます。意匠の国際出願についてのみ条約との関係で5月13日から受け付けが開始されます。

詳細は下記特許庁HPを参照下さい。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/h26_tokkyo_kaisei.htm