期間徒過の回復要件が緩和されます(令和5年4月1日以降)

令和3年法律第42号による特許法等の改正により、期間徒過後の救済規定に係る権利回復要件が変更されました。これにより、故意でない場合にも権利回復が可能となりました。施行日である令和5年4月1日以降に手続期間を徒過した手続が「故意でない基準」の対象となります。

具体的には、以下の通りです。

  1. 期間徒過後の救済規定に係る回復要件が、「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます。
  2. 回復申立書の提出期限が変更されます。
  3. 回復手数料が新設され、納付が必要となります。
  4. 回復手続に関する諸手続が電子化されます。

これらの改正により、期間徒過後にも権利回復が可能となりますが、回復手数料の納付が必要となります。また、回復申立書の提出期限や納付方法等、回復手続に関する規定が整備されますので、回復の手続を行う場合には関連する法令等を確認する必要があります。詳細は下記を参照下さい。

特許庁HP

期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます