商標出願の分割要件強化のお知らせ
平成30年改正商標法第10条第1項に基づき商標登録出願の分割要件に「親出願の出願手数料が納付されていること」が追加されます。以下の要件を満たす場合に分割出願(子出願)の出願日の遡及効果が得られることになります。
- (1)親出願が審査、審判若しくは再審に係属していること。
- (2)子出願が、親出願の商標と同一であること。
- (3)子出願に係る指定商品・指定役務が分割出願直前の親出願に係る指定商品・指定役務の一部であること。
- (4)子出願に係る指定商品・指定役務が、子出願と同時に手続補正書によって親出願から削除されていること。
- (5)親出願の出願手数料が納付されていること。
詳細は下記URLを参照ください。平成30年6月9日から施行される予定です。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm
数年前から流行語などを先取り的に大量に商標出願する案件が問題となっていますが、今回の改正によりこのような出願が減少するものと思われます。https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan.htm