商標出願に係る指定商品・指定役務のカウント方法が変更されます
商標審査便覧につきまして下記の改訂が行われる予定です。
- (1)地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件の明確化に係る改訂
- (2)歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願の取扱い及びそれに関連する改訂
- (3)新しいタイプの商標に係る審査運用の更なる明確化に係る改訂
- (4)商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂
上記うち、(4)の改定により、商標出願の際に使用意思の確認を伴うことなく指定可能な類似群コードの数が変更されます。現在、原則として1区分当たり類似群コード7個つまで認められていたところ、22個まで指定可能になります。
商標審査便覧の改訂のお知らせ(下記URL参照)
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm
公表日(平成30年4月2日)以降に審査・審理を行う出願(公表日に審査・審判に係属しているすべての出願を含む。)に、改訂後の審査便覧が適用されることになります。現在審査中の案件にも適用されるとのことです。