「コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準」が改訂されました
改訂前の審査基準では、「プログラム」、「ソフトウエア」等の用語の意味が定義されていなかったため、「ソフトウエアを利用するものという観点」の意味が明確ではありませんでしたが、改定後は、「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」場合は、発明該当性を有することが明確になりました。
「コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準」の改訂について(下記URL参照)
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm
改訂後の審査基準は、平成30年4月1日以降の審査から適用される予定です。