中小ベンチャー企業等を対象とした審査請求料・特許料の2/3軽減措置は平成30年3月末までです

現在、産業競争力強化法に基づき、国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」、国際出願(日本語でされたものに限る)を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm

この軽減措置は平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象になりますので申請を検討されて方は早めに準備されることをお勧めします。

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び国際出願促進交付金の平成30年4月1日以降の取り扱いについて

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen-fromh300401.htm

なお、中小企業を対象とした新な軽減措置も検討されているようです。