商標出願の早期審査・早期審理の要件が緩和されました
平成29年2月の「商標早期審査・早期審理ガイドライン」の改訂に伴い、早期審査及び早期審理の対象となる商標登録出願が拡大されました。
新たな要件では、マドリッド協定議定書による国際登録の基礎出願とする出願や、類似商品・役務審査基準等に掲載している商品・役務のみを指定している出願が早期審査の対象となります。
平成29年2月6日(月)から受付が開始されております。
詳細は下記を参照下さい。
商標早期審査・早期審理の概要
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm