平成27年5月13日より意匠の国際出願の受付が開始されます

平成27年5月13日に日本国ついて「意匠の国際登録に関するハーグ協定ジュネーブ改正協定」が発効します。
これにより、複数国に対して一括に意匠登録の出願を行うことが可能になります。

意匠の国際出願を行う場合、WIPO国際事務局または日本国特許庁に願書を提出します。
国際出願の言語は、英語、フランス語、スペイン語の中から任意に選択します。
一つの国際出願に複数の意匠を含めることも可能です。

参考:ハーグ協定のジュネーブ改正協定の概要

なお、日本と同時期に米国も同協定に加入しました。日本と米国の加入によりハーグ協定の締約国は64となる予定です。
欧州(EU)、韓国、シンガポールは既に加入していますが、中国は加入を検討中のようです。