特許出願手続系統図
@出願 A方式審査 D出願公開 E審査請求 H特許査定 J特許料納付 K設定の登録 L特許公報発行 M特許異議申立 N特許取消理由通知 O意見書・補正書提出 I拒絶査定 F拒絶理由通知 G意見書・補正書提出 Q特許権消滅 B補正命令 C補正書提出 P年金納付 @出願 A方式審査 D出願公開 E審査請求 F拒絶理由通知 G意見書・補正書提出 H特許査定 J特許料納付 K設定の登録 L特許公報発行 I拒絶査定 M特許異議申立 N特許取消理由通知 O意見書・補正書提出 P年金納付 Q特許権消滅 B補正命令 C補正書提出
(H22.1.1現在)
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特許庁への電子出願が完了しますと、オンラインで出願番号通知が参ります。その後の審査についての応答は、全てこの『出願番号』によって行われます。

A方式審査では、書類等の方式要件のチェックが行われます。この段階では、具体的な内容の審査は行われません。

B願書・明細書・図面の形式に不備があった場合、特許庁より『手続指令書(方式)』によって補正の指示がなされます。

C出願人は、『手続補正指令書』発送の日から30日以内に補正書を提出し、不備を解消することができます。

D特許出願の日から1年6ヶ月経過した後、その明細書全文・図面などの内容が『公開特許公報』に掲載されされます(出願公開:早期公開を請求することもできます)。審査が済んでいない状態でも、図書館・インターネット等を通じて出願内容を公衆に公開することで、重複研究や重複投資を防止することができます。他人が発明を模倣している場合には、『公開特許公報』を添付して模倣者に警告することが認められています。この警告を条件として、警告後の模倣に対しては、特許権の設定登録(K)の後に、実施料相当額の補償金を請求することができます。一方、第三者は公開発明に対して、特許取得を阻止するために、刊行物による情報提供を行うことができます。

E特許出願は願書を提出しただけでは、その内容審査は行われません。審査を希望する出願は、『出願審査請求書』を提出する必要があります。『出願審査請求書』は、出願と同時に提出してもよいし、また、出願日から3年以内ならいつでも提出することができます。一般に、出願製品の売れ行きや、他社の模倣状況等を考慮して審査請求の時期を決定しますが、戦略的には、請求期間3年の直前まで『出願審査請求書』を提出しないで、出願の継続状態を長く維持することが多いようです。

F実体審査では、出願発明が産業上利用することができるか否か、新規性および進歩性を有するか否か等の特許要件が判断されます。審査の結果、特許要件を備えていない場合には、拒絶の理由を記載した書面が出願人に通知されます。出願人はこれに対して補正書・意見書(G)を提出することにより弁明を行うことができます。

G拒絶理由を解消するために、出願発明と拒絶引用例等とを対比した上で、明細書の内容を必要に応じて補正し、それに基づく意見書を審査官に提出します。なお、補正により出願当初の内容に含まれない新規事項を追加することは認められません。

H審査官が出願について拒絶理由を発見しない場合、またはGの手続によって拒絶理由が解消した場合には、特許査定をし、その査定の謄本が出願人に送達されます。

I拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定の謄本が出願人に送達されます。拒絶査定に承服できない場合には、拒絶査定不服審判を請求することができます。審判は、3名または5名の審判官の合議体により審理されます。

J出願人は、その特許査定謄本を受け取った日から30日以内に、第1年分から第3年分までの特許料を一括納付しなければなりません。

K特許料が納付されると、特許庁の特許原簿に設定の登録が行われ、特許権が発生します。その後、特許証が交付(特許料納付から1ヶ月程度)されます。

L特許査定のあった出願については、権利内容を公表するため、明細書・図面等の発明内容を記載した特許公報が発行されます。

M特許発明に対して何人も特許無効の審判請求を行うことができます。特許庁による特許処分の適否を判断するため、公衆に意見を求める制度です。

N特許無効の審判請求があった場合、請求人の主張する無効理由を記載した書類が特許権者に届きます。

O特許無効の審判請求に対しては、答弁書により反論することが可能です。また、必要に応じて訂正書を提出することより特許明細書を訂正することもできます。

P第4年分以後の特許料は、前年以前に納付することが必要です。数年分又は全期間分を一括で納付することも可能です。特許料の納付がない場合、特許権は消滅します(Q)。

Q特許権の存続期間は、特許権設定の登録により発生し(K)、出願日から20年で満了します。満了後は、何人も自由にその発明を実施することができます。

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