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(H22.1.1現在) @特許庁への電子出願が完了しますと、オンラインで出願番号通知が参ります。その後の審査についての応答は、全てこの『出願番号』によって行われます。 A方式審査は、書類等の方式の要件チェックを行うものであり、この段階では、具体的な内容の審査は行われません。 B願書等に不備があった場合、特許庁より『手続指令書(方式)』によって補正の指示がなされます。 C出願人は、『手続補正指令書』発送の日から30日以内に補正書を提出し、不備を解消することができます。 D商標登録出願をすると、その出願人名、出願日、商標見本などの内容が『商標公報』に掲載され第三者に公開されます。具体的な審査が済んでいない状態でも、公衆に出願内容を公開することで商標の信用力を保護するためです。他人が出願商標を模倣使用している場合には、出願後に警告することが認められています。警告後の模倣に対しては、商標権の設定登録後(K)に、他人の使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭を請求できることとし、出願人の保護が図られています。 E特許庁審査官により内容審査が行われます。個人の独占を認めても流通秩序を乱さないか、既存の他人の登録商標に類似しないか否か等の登録要件が審査されます。通常、出願後7〜8ヶ月程度で審査官からの応答があります。 F審査の結果、登録要件を備えていない場合には、拒絶の理由を記載した書面が送達され、出願人はこれに対して意見書・補正書を提出することにより弁明を行う(G)ことができます。 G拒絶理由を解消する為に、出願商標と拒絶引用例等とを対比した上で、出願内容を必要に応じて補正し、それに基づく意見書を審査官に提出します。なお、出願当初の要旨を変更する補正は認められません。 H審査官が出願について拒絶理由を発見しない場合や、Gの手続によって拒絶理由が解消した場合には登録査定となり、その査定の謄本が出願人に送達されます。 I拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定の謄本が出願人に送達されます。拒絶査定に承服できない場合には、拒絶査定不服審判を請求することができます。審判は、3名または5名の審判官の合議体により審理されます。 J出願人は、その登録査定謄本を受け取った日から30日以内に、5年分又は10年分の登録料を一括納付しなければなりません。 K出願人から特許料が納付されると、特許庁の登録原簿に設定の登録が行われ、商標権が発生し、登録証が交付されます(登録料納付から1〜2ヶ月後)。 L登録査定のあった出願については、権利内容を公表するため、商標登録の内容を記載した商標公報が発行されます。 M商標公報の発行後、その登録内容に対して何人も公報発行日から2ヶ月以内に登録異議申立を行うことができます。特許庁による登録処分の適否を判断するため、公衆に意見を求める制度です。 N登録異議申立があった場合、審判官の合議体により審理が行われ、異議申立に理由がある場合には、商標権者に登録取消理由通知が参ります。 O登録取消理由通知に対しては、意見書により反論することが可能です。 P商標権の存続期間は、商標権設定の登録により発生し(K)、設定登録の日から10年で満了します。但し、登録商標を長年に亘って使用することにより、業務上の信用が蓄積され、また、顧客吸引力が発生する商標権の特性から、10年毎に権利の存続期間を更新することが認められています。更新申請を行うことなく、権利が消滅した場合には、何人もその商標を使用することが可能になります。 |