@出願 A方式審査 B補正命令 C補正書提出 E拒絶理由通知 F意見書・補正書提出 D内容審査 G登録査定 I登録料納付 H拒絶査定 J設定の登録 K意匠公報発行 L意匠権消滅
(H22.1.1現在)
@特許庁への電子出願が完了しますと、オンラインで出願番号通知が参ります。その後の審査についての応答は、全てこの『出願番号』によって行われます。

A方式審査は、書類等の方式の要件チェックを行うものであり、この段階では、具体的な内容の審査は行われません。

B願書等に不備があった場合、特許庁より『手続指令書(方式)』によって補正の指示がなされます。

C出願人は、『手続補正指令書』発送の日から30日以内に補正書を提出し、不備を解消することができます。

D特許庁審査官により内容審査が行われます。内容審査では、出願意匠が工業上利用できるか否か、新規なものであるか否か、容易に創作できるか否か等の登録要件が審査されます。通常、出願から1〜2年後に審査官からの応答があります。なお、意匠法には、出願公開制度が設けられていないため、審査にパスして登録になるまで出願内容は第三者に開示されません。

E審査の結果、登録要件を備えていない場合には、拒絶の理由を記載した書面(E)が送達され、出願人はこれに対して意見書・補正書を提出することにより弁明を行う(F)ことができます。

F拒絶理由を解消するために、出願意匠と拒絶引用例等とを対比した上で、出願内容を必要に応じて補正し、それに基づく意見書を審査官に提出します。なお、出願当初の要旨を変更する補正は認められません。。

G審査官が出願について拒絶理由を発見しない場合や、Fの手続によって拒絶理由が解消した場合には、登録査定の謄本が出願人に送達されます。

H拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定の謄本が出願人に送達されます。拒絶査定に承服できない場合には、拒絶査定不服審判を請求することができます。審判は、3名または5名の審判官の合議体により審理されます。

I出願人は、その登録査定謄本を受け取った日から30日以内に、第1年分の登録料を一括納付しなければなりません。

J出願人から登録料が納付されると、特許庁の登録原簿に設定の登録が行われ、意匠権が発生し、登録証が交付されます(登録料納付から1〜2ヶ月後)。

K登録査定のあった出願については、権利内容を公表するため、登録意匠の内容を記載した意匠公報が発行されます。なお、意匠法では、異議申立は認められておりません。

L意匠権の存続期間は、意匠権設定の登録により発生し(J)、設定登録の日から20年で満了します。但し、第2年分以後の登録料は、前年以前に納付することが必要です。数年分又は全期間分を一括で納付することも可能です。登録料の納付がない場合、意匠権は消滅します。